規約


   福岡糖尿病療養指導士認定委員会会則

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、福岡糖尿病療養指導士認定委員会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務局を日本糖尿病協会福岡県支部(住所:福岡市東区馬出3−1−1)に置く。
  2 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、 福岡市及び周辺地区における糖尿病の予防および患者教育のための正しい知識及び技術の普及・啓蒙を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 糖尿病の患者及び家族に対する教育医療スタッフの達成。
 (2) 福岡糖尿病療養指導士認定制度の確立のための福岡糖尿病療養指導士認定委員会(以下、認定委員会と略す)活動の推進。
 (3) 糖尿病の予防及び治療に関する調査・研究。
 (4) 糖尿病に関する海外団体との連携。
 (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は、次の4種とする。
 (1) 正会員  認定委員
 (2) 一般会員 本会の目的を理解し賛同して入会した個人
 (3) 賛助会員 本会の目的及び事業を賛助するため入会した個人又は団体
 (4) 名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
 (入 会)
第6条 正会員、一般会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
  2 入会は総会が別に定める基準により、中央認定委員会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会 費)
第7条 正会員及び一般会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき。
 (2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
 (3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
 (4) 2年以上会費を滞納したとき。
 (5) 除名されたとき。
(退 会)
第9条 正会員及び賛助会員は中央認定委員会の議決を経て、会長が別に定める退会届を提出して任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が、次の各号の各項に該当する場合には総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 本会の会則又は規則に違反したとき。
 (2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金は返還しない。

第3章 役 員
(種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
    中央認定委員 21人以上 30人以内
    顧問 1人以上 4人以内
  2 中央認定委員のうち1人を会長、1人を副会長、4人を実務委員長とする。
(選任等)
第13条 中央認定委員は、総会において正会員の中から選任する。
  2 中央認定委員は互選により、会長、副会長、実務委員長を選任する。
  3 実務委員長は、相互にこれを兼ねることはできない。
(職 務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  3 実務委員長は、中央認定委員会の議決に基づき、本会の実務を分担処理する。
  4 中央認定委員は、中央認定委員会を構成し、会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  5 中央認定委員は、次に掲げる業務を行う。
   (1) 会計監査をすること
   (2) 中央認定委員の業務執行状態を監査すること。
   (3) 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
   (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は中央認定委員会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任 期)
第15条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号の各項に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、総会において議決するまえに、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。但し、中央認定委員会の承認により役員を有給とすることができる。
  2 役員には費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 総 会
(種 別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(機 能)
第20条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第21条 通常総会は、年1回開催する。
  2 臨時総会は、次に各号の各項に該当する場合に開催する。
   (1) 中央認定委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
   (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
   (3) 第14条第5項第4号の規定により、中央認定委員からの招集の請求があったとき。
(招 集)
第22条 総会は会長が招集する。
  2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなけらばならない。
  3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までは通知しなければならない。
(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
(定足数)
第24条 総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第25条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2 前項の場合における前2条の規定の適応については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。
 (3) 審議事項及び議決事項
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名捺印をしなければならない。

第5章 中央認定委員会
(構 成)
第28条 中央認定委員会は、中央認定委員を持って構成する。
(権 能)
第29条 中央認定委員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第30条 中央認定委員会は、通常中央認定委員会と臨時中央認定委員会の2種とする。
  2 通常中央認定委員会は毎年2回開催する。
  3 臨時中央認定委員会は、次の各号の各項に該当する場合に開催する。
   (1) 会長が必要と認めたとき。
   (2)中央認定委員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
   (3) 第14条第5項第4号の規定により、中央認定委員から招集の請求があったとき。
第31条 中央認定委員会は会長が招集する。
  2 会長は前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時中央認定委員会を招集しなければならない。
  3 中央認定委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第32条 中央認定委員会の議長は、中央認定委員の中から選任する。
(定足等)
第33条 中央認定委員会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中、「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「中央認定委員会」及び「中央認定委員」と読み替えるものとする。

第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第34条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 寄付金
 (3) 財産から生じる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5) その他の収入
(財産の管理)
第35条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第36条 本会の経費は財産をもって支弁する。
(事業計画)
第37条 本会の事業計画及びこれらに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会において3分の2以上の議決を経なければならない。これらを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第38条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、賃借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第40条 本会が、資金の購入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第41条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第42条 この会則は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解 散)
第43条 本会は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第44条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
(設置等)
第45条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長及び職員は会長が任免する。
  4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第46条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1) 会則   
 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (3) 会則に定める機関の議事に関する書類
 (4) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
 (5) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
 (6) その他の必要な帳簿及び書類

第8章 補 則
(委 任)
第47条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
 1.この会則は平成11年2月20日から施行する。
 2.本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
 3.本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
 4.本会の設立初年度の会計年度は、第41条の予算にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
 5.この改正は認可の日から施行する。